コロナ関連情報|持続化給付金をもらえるか?まとめ

支給対象

・2019年までに設立し売上がでていること
・資本金10億円未満or個人事業主
→資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が 2,000人以下
・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人も対象
・性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者、政治団体、宗教団体は対象にならない

・個人事業主、フリーランスにおいて、給与所得や雑所得で確定申告を行っている場合、現状給付金の対象外

特例

・法人成り事業者(=個人事業は廃業し、事業を法人に引き継ぎ立ち上げること)
2020年の法人を設立したばかりでも、個人事業の業歴があれば利用可能

・2020年1月~4月に事業承継を受けた個人事業主
2020年の開業であっても、承継前の事業者の業歴があれば利用可能

<参考リンク>
申請要領(中小法人等事業者向け)(PDF形式:3,318KB)p22参照
申請要領(個人事業者等向け)(PDF形式:2,890KB) p32参照

支給要件

2020年1月~2020年12月のいずれかひと月について、2019年の同月と比べて50%以上減少していること。

特例

・創業特例
2019年1月から 12 月までの間に法人を設立、または個人事業を開業した場合であって、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて 50%以上減少している場合
例)2019年10月法人設立 現在6月
→前年の同月がまだ存在しないが、2019年の月平均と比較し算定が可能。

・季節性収入特例
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者(法人事業概況説明書に月次の事業収入が記載されている場合のみ要件に当てはまれば利用可能)

・罹災特例
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がってい
る場合は、罹災証明書等の証明書類を提出することで対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入に代えて、罹災した前年度の事業収入と比較して、給付額を算定
例)2019年も台風の影響で売上減少
→証明書類を提出し本調子の2018年と比較して算定

<参考リンク>
申請要領(中小法人等事業者向け)(PDF形式:3,318KB) p22参照
申請要領(個人事業者等向け)(PDF形式:2,890KB) p25参照

給付額

最大で、法人は200万円、個人事業主は100万円

前年の総売上ー(前年同月比▲50%の月の売上×12か月)

※特例を利用する場合は特例で定められた算定方法となる

申請方法

web上と窓口での受付

<必要書類>
法人
・法人番号
・法人名義の通帳
・2019年度の確定申告書写し
・減収月の事業収入額を示す帳簿など

個人事業主
・本人確認書類
・個人名義(本人名義)の通帳
・2019年度の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示す帳簿など

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