信用保証協会とは、中小企業が金融機関から借り入れを行う際に、中小企業の公的な保証人となって借り入れをサポートする機関です。
しかし、すべての企業が一律に利用できるわけではなく、信用保証協会を利用するには、以下のような一定の条件があります。
・中小企業者であること(業種ごとに資本金や常用の従業員数で明確な基準が定められている)
・保証対象外業種でないこと
・信用保証協会の保証審査を通過すること
このページでは上記の中の1つ、保証対象外業種について解説します。
信用保証対象外業種
信用保証協会ごとに取扱いや判断が異なる可能性があるため、実際の利用時には、先にお近くの信用保証協会へお問い合わせをするようにお願いします。
※2020年5月に保証対象業種が拡大されました。
「新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、改めて各業種の状況等について見直しを行った結果、融資・保証の対象とする予定です。具体的には、ぱちんこ屋、場外車券売場・場外馬券売場・場外舟券売場、キャバレー業等(いずれも公序良俗等の観点から問題がある場合を除く)」経済産業省HPより引用
農業
果樹栽培、温室栽培、しいたけ栽培(菌床栽培は除く。)、牛馬育成、養鶏、養豚、養蜂、ミンク養殖、養蚕などは保証対象外業種となります。
林業
育林、育林請負、山林用種苗生産請負なども保証対象外業種となります。
ただし、丸太出し、伐出等の素材生産業及び素材生産サービス業については利用可能です。
漁業、水産養殖業
一般海面漁業、捕鯨業、内水面漁業、こい養殖、うなぎ養殖、ます養殖、金魚養殖、どじょう養殖など
飲食店(食事を主目的としないもの)
食事の提供を主目的としないキャバレー、待合など接待飲食等営業
食事の提供を主目的とするものである場合ならびに衛生水準を高め、および近代化を促進するものである場合には、対象となります。
金融、保険業
貸金業など
保険媒介代理業、保険サービス業については利用可能です。
娯楽業(性風俗関連特殊営業)
モーテル、ラブホテル、アダルトショップ、アダルトビデオ等通信販売営業、テレホンクラブ、ツーショットダイヤルなど
浴場業(特殊浴場のうち性風俗関連特殊営業)
風俗関連の浴場は利用できません。
その他の事業サービス
集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものにかかるものを除く。)
政治・経済・文化団体等
政治・経済・文化団体、公務(外国公務を除く。)など
宗教
宗教団体などは対象外になります。
2020年5月の改正点とは?
①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第1号~第5号に規定する風俗営業が利用可能になった
・キャバレー、待合、料理店、カフェー等(第1号)
・低照度のバー・喫茶店(第2号)
・区画席のバー・喫茶店(第3号)
・ぱちんこ屋(パチンコ、パチスロ)(第4号)
・スロットマシン場、ダーツバー(第5号)
②占い屋、予想屋が利用可能になった
易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
③競輪、競馬等の業種が利用可能になった
競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
④芸ぎ業、芸ぎ周旋業が利用可能になった
保証対象業種と保証対象外業種を兼業している場合
結論から言うと、信用保証協会ごとの審査判断によります。
一部のパターンとしては、保証対象外業種に資金を充当しないことを約束してもらったり、設備資金など資金使途が明確に切り分けられる資金のみの保証、兼業業種の売上比率で必要金額のみを保証、審査判断から利用不可といった対応になるようです。
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