信用保証協会へ親戚や家族の債務が残っている!この場合でも自分は利用可能?(代位弁済、求償権)

過去に信用保証協会を利用して、金融機関から家族や身内が借り入れを行ったが、その後返済ができなくなってしまった場合、いわゆる求償権状態の場合、利用はできるのか。
もちろん、最終的には信用保証協会での審査による判断になります。しかし、家族に債務が残っているからといって、あなたが借り入れを絶対に拒否されると決まっているわけではありません。どういった場合に利用ができる可能性があるのか、どのくらいの期間までデータが残り影響があるのかについて解説します。

利用できない可能性が高いパターン

家族の事業を引き継いでいる(いわゆる第二会社、2代目)

家族の事業を引き継いで同じ事業を行っていたりすると、第二会社、同一の会社とみなされ利用できない可能性が高いです。家族の行っていた事業とはまったく関連性がないというのであれば、信用保証協会の審査時にそのことを証明していく必要があるでしょう。100%審査落ちにはなりませんが、調査事項が多くなるため審査には時間がかかると思います。

家族の債務の連帯保証人や物上保証人になっている

この場合はすでに信用保証協会から催促状、督促状などの郵便物が届いているかと思います。既存債務の完済をおこなってからではないと難しい可能性が高いです。

どのくらいの期間、信用保証協会に情報は残っている?

具体的にいつまで残るかについては信用保証協会やその案件ごとにまちまちだと思いますが、1年や数年程度では消えずに残っていることの方が多く、悪い情報ならなおさら長く残ります。やはり、一番は債務を完済してもらってから、借り入れの申し込みを行うことです。

信用保証協会の代わりはあるのか?

信用保証協会の代わりとなる機関はありません。どうしても資金調達を行いたいのであればファクタリングを利用するか家族からの借り入れを行うしかありません。ファクタリングとは売掛債権をファクタリング会社に売却し、最短即日での資金調達を行うことを指します。信用情報には残りません。(ファクタリングについて詳しくはこちらで解説しています。

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