信用保証協会の概要
銀行・信用金庫が中小企業者(大企業ではない法人・個人事業主)に融資する際に、信用保証協会が中小企業者の公的な保証人となって、中小企業者が借入をおこないやすくなるよう支援します。 中小企業者にとっては信用保証協会が保証人となることで、利息が低くなったり、より大きな金額で貸し付けをしてもらいやすくなるといったメリットがあります。
どうしてそのようなメリットがあるのかというと、信用保証協会が保証人となることで、万が一業況の悪化により、中小企業者が金融機関へ借入金の返済ができなくなったとしても、信用保証協会が中小企業者の代わりにほとんどのお金を金融機関へ返済してくれるので、金融機関は融資しやすくなるからです。
その後、信用保証協会と協議し、信用保証協会が代わりに返済した分を信用保証協会へ少しずつ返済をおこなっていきます。
信用保証協会は中小企業者の保証人になる際に、中小企業者から保証料というものを徴収し、運営費としています。
信用保証協会はどこにある?いくつある?
全国47都道府県にそれぞれ存在し、現在51協会あります。
基本的に各都道府県に1つですが、例外として以下の通り、県に2つ以上存在することがあります。
・神奈川県
「神奈川県信用保証協会」
「横浜市信用保証協会」
「川崎市信用保証協会」
・愛知県
「愛知県信用保証協会」
「名古屋市信用保証協会」
・岐阜県
「岐阜県信用保証協会」
「岐阜市信用保証協会」
信用保証協会の運営費って保証料だけ?
基本的な運営費は中小企業者の保証人になる際に、中小企業者からいただく保証料です。
金融機関が信用保証協会に保険をかけるのと同じように、実は信用保証協会も日本政策金融公庫へ再保険をかけています。
もし中小企業者が金融機関へお金を返せなくなったときに信用保証協会が代わりに金融機関へお金を返しますが、そのとき代わりに返すお金は日本政策金融公庫にかけた保険分で大半をまかなっています。
日本政策金融公庫は政府100%出資の金融機関です。つまり、信用保証協会が金融機関へ代わりの支払いをするときは、まわりまわって税金が使われていることになります。税金をホイホイとは使えないため、審査期間も長期に及んでしまうのです。
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